いわゆる健康食品

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いわゆる健康食品 は、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)以外のすべての健康食品になります。

『特定保健用食品』『栄養機能食品』は、メーカーが申請をして、許可を受ければ特定保健用食品ですし、規格基準を満たせば栄養機能食品として販売できます。 こういった申請をするかしないかは、メーカーの判断に委ねられているので、表示がないからといって信用できない製品ということではありません。

いわゆる健康食品は栄養成分の含有量の表示しかできませんが、商品の安全性を保障するために自主規制を行っており、(財)日本健康・栄養食品協会では、50品種のサプリメントについて、安全性と品質を確保する目的から「規格基準」を設け、基準を満たした製品にJHFAマークの表示を許可しています。

JHFAマーク

ダイエット食品を分類すると、この『いわゆる健康食品』に入ります。 ですから、ダイエット食品には「痩せる」「脂肪燃焼」などの特定の効果をうたう表示は一切できません。

ダイエット食品に表示できる項目
 ・食品名および原材料名など(食品衛生法に基づく表示)
 ・栄養成分含有表示
 ・使用方法
 ・注意喚起表示

ダイエット食品の広告についてはこの限りではありませんが、根拠のない広告内容(例えば、「服用すれば食事に含まれる油分の吸収量を80%減らせる」「約4万1000人の使用者の74%が満足と答えた」など)でダイエット食品を販売している場合もあります。 ちなみにこれは、景品表示法違反(優良誤認)にあたる、やってはいけないことです。

健康食品について詳しく知りたい方は

   ■(東京都)いわゆる健康食品ナビ
   ■(財)日本健康・栄養食品協会

広告表示について詳しく知りたい方は

   ■(財)日本広告審査機構 JARO

をご覧になってください。

 


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